淡水会規約


                                           平成25年6月1日改定
   第1章   総   則

第1条  本会は淡水会と称する。

第2条  本会は会員相互の交誼を篤くして、母校の発展に資し、併せて社会に貢献することを以て、その目的とする。

第3条  本会は兵庫県立大学神戸商科キャンパス(神戸市西区学園西町8-2-1)に本部を置き、地域支部並びに職域支部を置く。


   第2章   会   員

第4条  本会は正会員、特別会員、名誉会員および学生会員を以て組織する。

第5条  次に揚げる資格をもつ者を以て、正会員とする。
   1  兵庫県立神戸高等商業学校、兵庫県立神戸経済専門学校、神戸商科大学及び兵庫県立大学経済学部並びに経営学部を卒業した者。               
      神戸商科大学大学院修士課程を修了または博士課程を修了および単位取得退学した者。
      兵庫県立大学経済学研究科・経営学研究科を修了又は単位取得退学した者。
      兵庫県立大学大学院会計研究科・経営研究科を修了した者。
   2  兵庫県立大学応用情報科学研究科を修了した者で入会を希望する者。
   3  前記各校に在学した者で、役員総会が承認した者。

第6条  次に揚げる資格をもつ者を以て、特別会員とする。
   1  神戸商科大学、兵庫県立大学神戸商科キャンパスの教職にある者並びに母校の教職にあった者。
   2  兵庫県立大学の副理事長の職にある者。
   3  兵庫県立大学神戸商科キャンパスの経営部長の職にある者。

第7条  母校並びに本会に特別の関係にある者で、役員総会が推薦した者を以て名誉会員とする。

第8条  次に揚げる資格を有し、入会金および終身会費を納入した者を以て学生会員とする。
   1  兵庫県立大学経済学部及び経営学部在学生
   2  兵庫県立大学経済学研究科・経営学研究科・会計研究科及び経営研究科の在学生
第9条  本会会員で、本会規約又は会員総会の決議に違反し、或いは本会の体面を汚す行為をした者は、会員総会 の決議により除名することがある。


   第3章   役 員 ・ 事 務 局

第10条 本会には次の本部役員を置く。
   1.  会長     1名
   1.  副会長   7名以内
   1.  監事     2名
   1.  常任理事  若干名
   1.  理事     若干名(各地域支部正・副支部長は、理事を兼ねるものとする)

第11条 本部役員の任務は次の通りである。
   1.  会長は本会を代表し、会務を統理する。
   1.  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は之に代わる。
   1.  監事は会務および会計を監査する。
   1.  会長、副会長、監事および常任理事をもって常任理事会を組織し、会務を分担処理する。
   1.  理事は役員総会に出席し、会務を審議決定する。
   1.  各地域支部長は常任理事会に出席し意見を述べることができる。

第12条 会長・副会長・監事・常任理事は常任理事会において選出し、会員総会において承認を受けるものとする。
      理事は各卒業年次ごとにあらかじめ卒業年次会の推薦を受け、会員総会において承認を受けるものとする。
      前項の方法によって選出することができなかった年次の理事は常任理事会の議を経て、会員総会において選出する。

第13条 役員の任期は2年間とする。但し、重任を妨げない。
      任期中は欠員を生じた場合又は増員を必要とする場合には、会員総会の決議により補充又は、増員する。
      その任期は次期 役員の改選の時までとする。

第14条 本会には必要に応じて名誉会長(終身、1名)、顧問および相談役を若干名置くことができる。
      名誉会長は会長経験者で、 本会に特に功労があった者、顧問は名誉会員および特別会員中より、相談役は正会員      で本会に功労のあった者の中より、それぞれ常任理事会において決定し、会員総会に報告する。
      名誉会長、顧問および相談役は常任理事会に出席して意見を述べることができる。

第15条 本会の事務を処理するため、本部に事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
      事務局長その他の職員は会長が任命し、事務局長は事務全般を管掌する。

   第4章  支   部

第16条 本会は原則として会員30名以上在住、在勤する地域に地域支部を、又原則として会員5名以上在勤する職場に職域 支部を置く。

第17条 支部の規約は本規約に準じて各支部ごとに定める。

第18条 支部は毎年、会員の動静および支部運営の状況を本部に報告するものとする。


   第5章  会   議

第19条 会員総会は必要に応じて常任理事会の決議に基づいて、会長が招集する。

第20条 会員総会は第10条に定める役員並びに各支部役員を以て組織する。
      会員総会においては、役員の選出、予算、規約の変更、その他重要事項を審議決定する。
      会員総会を通常会員総会および臨時会員総会に分ける。
      通常会員総会は毎年1回、臨時会員総会は必要ある時、会長が招集する。

第21条 常任理事会は必要ある時には会長が招集する。

第22条 会員総会、および常任理事会の決議は出席者の過半数を以てする。
      可否同数の時は議長の決するところによる。但し、会員総会において規約を変更 しようとする場合は出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第23条 会員総会、および常任理事会の議長は会長が当たる。


   第6章  会   計

第24条 本会の経費は、入会金、終身会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
      2 入会金は、 5,000円とする。
      3 終身会費は、30,000円とする。
      4 平成19年度以前において、終身会費未納者の、年会費は3,000円とする。
        

第25条 既納の入会金および会費は如何なる理由があっても返却しない。
     

第26条 本会の収支決算は会員総会において報告しなければならない。

第27条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


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